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軽貨物運送業とは?業務委託なら個人事業主として働ける!

軽貨物運送業とは?業務委託契約なら個人事業主として働ける! 軽貨物ドライバー向け

軽貨物運送業とは、軽自動車 or バイク(125cc以上)を使った運送でお金を稼ぐ仕事のことです。

軽貨物運送業を始めるためには許可が必要となっており、黒ナンバー登録された軽貨物を用意する必要があります。

また、業務委託契約で軽貨物運送業を行う場合、企業に属するのと違い、個人事業主として働くことができるので、独立・開業を目指している人に人気の業種です。

この記事では軽貨物運送業の始めるにあたって初心者が知っておくべき情報をまとめているので、ぜひ参考にしてください!

この記事でわかること!
  • 軽貨物運送業とは
  • 軽貨物運送業の許可を得る方法
  • 個人事業主で軽貨物をやるメリット・デメリット
この記事は軽貨物運送事業を行なっている合同会社YUM JAMが作成しております。
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参考記事Wolt配達パートナー紹介コードと登録方法!

軽貨物運送業とは

軽貨物運送業とは

軽自動車または二輪自動車を使って運送でお金を稼ぐ事業のこと!

軽貨物運送業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、運賃を受け取って荷物を運送する事業のことを指します。

個人事業主として、車両1台あれば始めることができる事業です。

委託ドライバーとして独立できれば、配達中は一人の時間になりますので人間関係のしがらみも少なく自由に働くことができます。

軽貨物運送業を始めるためには軽貨物登録の許可を受けた車両を用意する必要があり、ナンバープレートは黄色ではなく「黒ナンバー」となります。

以前は貨物用の軽自動車でないと黒ナンバー登録ができなかったのですが、2022年10月から自家用軽自動車でも黒ナンバー登録が可能になりました。

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前よりも軽貨物運送業を始めるハードルが下がりました!

軽貨物運送業 開業までの流れ

軽貨物の届出を出す手順
  1. 軽貨物車両を用意する
  2. 運輸支局と軽自動車検査協会に書類を提出する
  3. 黒ナンバー任意保険に加入する

軽貨物車両を用意する

黒ナンバーの許可を得るためには、まず軽貨物登録ができる車を用意する必要があります。

以前は貨物用(軽バン)か、貨物用に構造を変更した車両でしか申請ができなかったのですが、2022年10月から自家用軽自動車でも黒ナンバーの許可が取れるようになりました。

ただ、自家用軽自動車の場合は最大積載量が軽バンの半分以下となる点には注意が必要です。

最大積載量が少ないと1回に配達できる荷物が少なくなったり、そもそも軽貨物会社によっては契約自体ができないというところもあります。

本格的に軽貨物運送業を行なっていくという人は、貨物用の軽自動車を用意しましょう!

必要書類を用意する

軽貨物運送業の許可を得るためには以下の必要書類を各運輸支局と軽自動車検査協会に提出する必要があります。

■貨物軽自動車運送事業経営届出書
提出用と控え用の2部が必要で、要件を記入して軽自動車検査協会に申請する。

■事業用自動車等連絡所
事業に使用する貨物自動車の情報を記載する。
同じものが2部必要で、運輸支局への提出と、黒ナンバーを発行してもらうために軽自動車検査協会に提出する。

■車検証
仕事で使う事業用の系貨物自動車の「車検証」を提出する。
まだ車検証が交付されていない新車の場合は「完成検査修了証」などの車体番号が確認できる書面を提出する。
どちらもコピーで受付可能。

■運賃料金表
荷主に請求する料金を提示するために必要な書類。
ひな形は各運輸支局にあり、相場料金が記載されているので参考にしながら提出用と控え用の2部を作成する。

黒ナンバー任意保険に加入する

軽貨物運送業を行うのに任意保険の加入はほぼ必須です。

運転する時間が長いので事故のリスクもありますし、軽貨物会社によっては任意保険への加入を義務付けているところもあります。

自身を守るため、案件の幅を広げるためにも任意保険への加入はしておきましょう。

軽貨物運送業の保険は黒ナンバーの任意保険となり、自家用車用の保険とは種類が異なります。

取り扱っている保険会社が少ないことから、自家用車用の保険の2〜3倍程度が相場です。

相見積もりをして少しでもお得な保険に加入するようにしましょう。

軽貨物運送業の許可に必要な要件

軽貨物運送業の許可を得るためには書類手続きの前に、以下の必要な要件を満たしておく必要があります。

■軽貨物車両
軽貨物運送業で使用する車両。
用途が「貨物」となっている軽自動車 or バイク(125cc)を用意する。
軽貨物会社によっては最大積載量などの指定がある場合もあるので、事前に確認してから車両を購入すること。

■営業所/休憩所/車庫の確保
本店や営業の拠点となる場所、睡眠施設、休憩可能なスペースを用意する必要がある。
個人で行う場合は自宅を営業所として申請することも可能。
車庫は営業所/休憩所から半径2km以内に設置することが条件。

■運送約款の設定
運送料金の収受や責任に関する事項を定める運送約款を設定する。
約款の内容は貨物の配送を行うことを示す内容にすること。

■損害賠償能力の有無
軽貨物事業を運営するために適切な自賠責保険や任意保険に加入して、有事の際に損害賠償能力を有していることを証明する。

個人事業主(業務委託)として軽貨物運送業をやるメリット・デメリット

■メリット
・開業するための負担が少ない
・経費管理で節税効果も

■デメリット
・経費管理の手間が増える
・長時間拘束や早朝・夜間の仕事もある

業務委託契約で軽貨物事業を行うと個人事業主として働くことになります。

中古車1台から開業ができる軽貨物事業は初期費用の負担が少ないので、異業種からの独立をする人が多い業界です。

また、個人事業主になることで経費を自分で管理することになります。

ガソリン代や高速道路代などを計算する手間は増えますが、うまく活用することで節税効果が見込めるので、この辺りは一長一短です。

正社員のドライバーと大きく異なる点は労働時間でしょう。

個人事業主は拘束時間や残業が正社員よりも増える傾向にあるので、時には体力的にきつい場面もあるということは覚えておく必要があります。

まとめ

まとめ
  • 軽貨物運送業とは運送によってお金を稼ぐ仕事のこと
  • 軽貨物運送業には軽貨物(黒ナンバー)車両が必要
  • 業務委託契約の場合は個人事業主として開業できる

軽貨物運送業を業務委託契約で行う場合は個人事業主として働くことになります。

条件の整っている軽貨物会社を探して、自分の働きたい分だけ働くということができれば、満足のいく収入を確保することも十分に可能です。

経験のない状態から軽貨物運送業を始めるという方は「配送マッチングアプリ」を活用すると案件を見つけやすいので、ぜひチェックしてみてください!

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